「イオン空気清浄」に根拠なし、というのは本当か?
こんにちは、ムード&ラテでは「エアデザインカード」のプライベートカードを販売しています。 先日類似品のカード型イオン発生装置に行政指導が入りましたが、当店で販売しているものではありません。 詳しくは、下記をご覧ください。 消費者庁は15日、「イオンが発生し、身につけるだけで空気トラブルを軽減」とうたって販売された、首から下げるタイプの2商品について、根拠がなく景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、製造販売会社「Nature Link」と「萬祥」(いずれも東京)に再発防止命令を出した。 同庁によると、Nature社が販売したのは「AirRevo CARD」という樹脂製などのカード。萬祥は「Jaiaile(ジュエル)」という充電式の携帯型空気清浄機。いずれも昨年「イオンのパワーで空気改革」「花粉やPM2.5除去率99.9%」などと自社や大手通販サイトで紹介されていた。 1月15日、共同通信社より。 また昨年末には、 カード型イオン発生商品(イオニアカード)を製造販売していたサルーテラボ株式会社が公正取引委員会から2020年12月22日付で措置命令が出されました。 事実、関係各社には、公正取引き委員会では不当景品類および不当表示防止法(昭和37年法律第132号。以下「景品表示法」という。)第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当する不当な表示を行っていたので、同法第7条1項の規定に基づいた措置命令が発令されたようです。 こういったニュースをみると、エアデザインカード を購入された方やお持ちの方も、関係ないといえ、とても不安になってしまうと思います。 まずは改めまして ムード&ラテのプライベートカードであるエアデザインカード の製造販売元のタカラ商事からの連絡では、 「AirDesigncard」は、2021年1月16日現在、消費者庁・公正取引委員会からの連絡はありません。又、AirDesigncardはサルーテラボ株式会社、製造販売会社「Nature Link」そして「萬祥」とは工場も含め一切関係がない、というのをお伝えさせていただきます。 さてではなぜ問題となったのでしょうか? まずは、 「景品表示法」第5条の規定により禁止されている同条第1号に該当する不当な表示というのは、 「当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すのもであるとは認められないものであった」ということだそうで、 平たくいうと、実証データ(=エビデンス)の偽証、もしくは関係性のないエビデンス、最悪はエビデンス未取得でのグラフ表記があったのではないか?と考査されています。 例えば、本来エビデンス検証をするカケンセンターでは不織布などの製品のみ検証をすることができ、エアデザインカードに関してはカード内に不織布を入れておりきちんとしたエビデンスが取れましたが、一方のイオニアカードは中がプラスチックにも関わらずエビデンスデータがあったようで、ここが不自然で調査が入り今回の件に至ったのではないか?と考察できるようです。 また公正取引委員会は、事実確認を行わずに措置命令を出すとは考えられないと、専門分野でもある販売元、製造元のタカラ商事はこのような見解をしているようです。 最後に エアデザインカード は、今回の措置命令商品と同じ?と思われがちですが、商品説明資料記載内容の信憑性は確立さえれているため、本物であり安心してご使用いただけることに変わりはありません。 今後も続々と更なるエビデンスの取得を待っている状態です。 また動きがあればここで発信したいきたいと思います。